2021-04-21 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
後期高齢者の一人当たり保険料、月額でございますけれども、現在、六千三百九十七円でございます。 将来見通しにつきましては、もうちょっと古いんですけれども、平成三十年五月に公表いたしました、二〇四〇年を見据えた社会保障の将来見通しにおきまして、一定の前提を置きまして試算しております。
後期高齢者の一人当たり保険料、月額でございますけれども、現在、六千三百九十七円でございます。 将来見通しにつきましては、もうちょっと古いんですけれども、平成三十年五月に公表いたしました、二〇四〇年を見据えた社会保障の将来見通しにおきまして、一定の前提を置きまして試算しております。
そこで、一定の前提を置かなきゃいけないので、私ども今、十六年改正ででき上がりの姿としてお示ししている国民年金、厚生年金の保険料月額というものをベースで先ほどのような計算をさせていただきます。そういたしますと、国民年金におきましては、平成十六年度価格での最終的な保険料月額一万六千九百円を四十年納めたといたしますと約八百万円となります。
そこから、例えば長寿医療制度の保険料月額、これは全国平均なので東京平均ではありませんけれども、五千円ぐらい。介護保険の保険料月額、四千円ぐらい。一万円ぐらいがここから引かれる。つまり四万円ぐらいが、大体、東京の国民年金だけの手取り年金だと思います。 では、一方で、生活保護の基準額、これも東京を調べていただきましたけれども、住宅扶助の上限額だとすると、一カ月十三万四千五百二十円。
今保険料月額千円が高いとかいろいろあるわけでございますが、こういう収入の低い高齢者にとって月額千三百四十五円の受信料というのが高いのか安いのかという、そんな議論になるだろう。
つまり、賃金上昇に応じて、とにかく保険料の額は、国民年金の場合変わっていくんだということを説明したものなんですけれども、厚労省側の国民年金にかかわる保険料月額の資料を見ますと、名目額で、長期的に賃金が二・一%上昇する場合に、二〇一七年度は二万八百六十円になる、二〇二七年度は二万五千六百八十円、二〇三七年度は三万一千六百十円になるというふうにされています。
第一号保険は、御案内のとおり六十五歳以上、これは介護保険料月額三千四百円ですから、約四万円ということになります。これは平均三千四百円でございまして、これは所得五段階になっておりますから、最高は、可処分所得が三百万あれば、もうここは五千百円になります。ですから、年間六万円ということになります。ですから、これは平均でこのくらい。 それから、この方はもう基礎年金の年金支払いはございません。
それから、先ほども言った介護保険制度にあっては、扶養者、被扶養者の別なく第一号被保険者全員から保険料を徴収する、そのことと、これまた厚生省と与党が考えていらっしゃるこの高齢者の医療保険制度、ここでは、現在三百四十万人いらっしゃる全国の医療保険制度の被扶養者、自民党のこの分野の責任者は恐らく保険料月額五千円程度になるだろうと言われているから、それをトータルしただけで二千億を超しますね、それがこれまたリンク
今先生お挙げをいただいた介護保険のスタート、平成十二年度における保険料月額でございます。いずれ、先ほど先生お挙げいただいた二千五百円という数字も、今の段階での一つの見込みとして、ある種のサービス水準というものを前提にしながら計算したものでございます。
○政府委員(片桐久雄君) 平成四年度の保険料月額について、物価上昇率二%ということで仮定をいたしまして計算いたしますと、まず夫の農業者年金の保険料が月額一万三千五十円ということになります。それからまた、夫の国民年金の保険料でございますけれども、これは付加年金分四百円というものも含めまして一万円でございます。
政府の基礎年金の定額保険料月額六千八百円、これは五十九年度価格ですな。二十年かけて一万三千円に引き上げる。これは二十年間になりますと、物価上昇なんか考えるともっと大きな金額ですね。そう思っても間違いないと思うのです。現在、国民年金の場合、五十八年度の五千八百三十円ですか、こういう月額保険料の中でも、さっきあった滞納者とか免除者ですかがかなりいる。
それから一方、国民年金の方を見てみますとい昭和九十年、保険料月額が一人当たり一万五千七百円。現在三千七百二十円か三十円ですが、これは一人当たりの保険料月額を一万五千七百円にしないと国民年金もパンクする。そしてこれは五十五年度価格でありますから、スライド等を入れていくならば、まだまだ大変な数字になろうかと思うわけです。
たとえば、厚生年金被保険者の平均標準報酬月額とほぼ同額の二十万円の月収の勤労者は、現行の保険料月額九千百円が一万九百円へと、毎月千八百円、年間にすると二万一千円の負担増となります。春闘共闘の全く低目の賃上げ要求八%が仮に満額取れたとしても、その一割余りは年金保険料に取られてしまうのであります。 さらにまた、こうした保険料の値上げは、現在の年金支給財源とは無関係なのであります。
○大場政府委員 過去において年金を納めなかったために時効が発生した者を救済するという措置をお願いしているわけでありますが、ことしの七月以降一年半の間に保険料月額三千六百円を納めてほしい、こういうお願いをしているわけであります。この三千六百円というのは、現行の保険料月額に対しまして一割程度高くなっている。
そこで、もう一つ資料を要求しておきますが、疾病傷害特約つき五百万円の十年払い込みの終身保険に入った人で、保険料月額四万一千五百円、特約が三千五百円、合わせて四万五千円払っている満六十六歳の人を仮定すると、これは保険数理的にどういう根拠によってこの掛金をはじいたのか。これも後ほど資料で出してくれませんか。
厚生年金及び拠出制国民年金につきましては、年金額の引き上げ、障害及び遺族年金の最低保障額の引き上げ等の改善を行うとともに、厚生年金の遺族年金について、新たに寡婦加算制度(仮称)を創設する等制度の拡充を行い、また、厚生年金の標準報酬及び保険料率並びに国民年金の保険料月額について所要の改定措置を講ずることといたしております。
厚生年金及び拠出制国民年金につきましては、年金額の引き上げ、障害及び遺族年金の最低保障額の引き上げ等の改善を行うとともに、厚生年金の遺族年金について、新たに寡婦加算制度(仮称)を創設する等制度の拡充を行い、また、厚生年金の標準報酬及び保険料率並びに国民年金の保険料月額について所要の改定措置を講ずることといたしております。
件数といたしましては、本年三月末におきまして契約件数で四十六万件、安定保険料月額三十三億八千二百万円というものを受託しておる次第であります。
現行の保険料月額は三千六百四十円であったわけでございます。このたび標準報酬の最高限その他のいろいろな改正が行なわれまして、その結果といたしまして、保険料月額のもろもろの統計は七千六百三十九円になります。
○戸澤政府委員 御設問の、標準報酬月額四万八千円の者の保険料が現行と改正後でどう変わるかということでございますが、現行では保険料月額が千六百八十円、改正後では千八百十八円と、百三十八円の増でございます。 ちなみに内訳を申し上げますと、料率引き上げによる負担増が七十二円、それからボーナスの特別保険料関係が六十六円でございます。
○戸澤政府委員 まあ、下限を一挙に一万二千円まで引き上げるのが少し上げ過ぎであるという御意見であろうと思いますけれども、三千円のものを一万二千円に引き上げますと、引き上げ後の保険料月額が四百二十円になるわけでございます。それで国保の均等割り、平等割り保険料の平均額を調べてみますと、四十五年度でもって月額約五百四十円となっております。